要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説
- 要指導医薬品
- 薬剤師による対面販売が義務付けられている医薬品
(一般用医薬品として使用経験が少ないもの、毒薬及び劇薬。)
- 第1類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第11項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- 第2類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
- 第3類医薬品
- 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
一般用医薬品の表示に関する解説
医薬品本体、各商品の外箱又は外装に、それぞれの区分が表記されております。
又、説明書(紙、WEB)上でも同様の表記をします。
要指導医薬品、一般用医薬品の情報提供について
医薬品の情報提供には、それぞれ以下のような違いがあります。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
医薬品の分類 |
情報提供 |
相談があった場合の対応 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(対面、書面で) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務(書面で) |
第2類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は
登録販売者
|
第3類医薬品 |
規定なし |
要指導医薬品の陳列に関する解説(※特定販売はできません)
要指導医薬品は一般用医薬品と混在しないよう区別し、購入者が直接手の触れられないよう陳列します。
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
指定第2類医薬品は【第②類医薬品】【第2⃣
類医薬品】等と表示されており(説明書(紙、WEB)上も同様に表記)、店舗内では医薬品の情報提供カウンターから7m以内の範囲に陳列します。
指定第2類医薬品の禁忌の確認及び相談勧告
指定第2類医薬品は、第2類医薬品のなかでも、小児や妊婦、高齢者、病院で治療を受けている方等、服用者の状態によって重篤な副作用が生じる可能性があり、注意を要する医薬品として指定されている為、【使用上の注意】をよくお読みの上お使いください。
ご相談はお問い合わせ先までお電話ください。
店舗の薬剤師が対応します。
一般用医薬品の陳列に関する解説
薬効別にまとめ、医薬品のリスク区分ごとに分類します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
病院、診療所で処方された医薬品や、薬局等で購入した医薬品を適正に使用したのにも関わらず発生した副作用で、入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害について、救済給付を行う制度です。
【救済制度相談窓口:(独)医薬品医療機器総合機構 TEL:0120-149-931】
厚生労働省のホームページ
URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
個人情報の適正な取扱いについて詳細はこちら
苦情相談窓口
所轄保健所:さいたま市保健所・環境薬事課 薬事係
TEL:048-840-2235
医薬品の使用期限について
一般用医薬品については原則、使用期限6か月以上の商品を販売します。
使用期限6か月未満の商品を販売する場合は、当該商品掲載欄に使用期限を記載します。